日本財団 図書館


I協定書に所要の規定を設ける必要がある。
このようなことから、本条においては、『各当事者は、「メッセ−ジ」を有効かつ確実に送受信する上で必要な各自の装置、ソフトウエアおよびサ−ビスをテストし、管理しなければならない。』旨を規定している。
2.「システムの運用」に関す留意事項
システム運用にあたり取引当事者は、次のような事項に留意しなければならない。
(1)当事者が使用すべき業界ガイドラインの有無「業界ガイドライン」があれば、その内容を確認しておく必要がある。
(注)「業界ガイドライン」
わが国の「業界ガイドライン」としては、「EIAJ取引情報化対応標準」がある。
(2)定義済パラメ−タ設定の可否
取引当事者は、使用可能なメッセ−ジの妥当性を判定できるパラメ−タ−(使用されている数値の上限値、下限値など)の設定についても、十分、留意しなければならない。
(参考)パラメ−タの利用に関するQ&A
Q:エラ−の検知のために、パラメ−タはどのように利用されているのか。
A:考慮しなければならないエラ−の中でも重大なものに、発信者の不注意に起因するものがあります。その例としては、一度に150〜200ユニットの購入注文を出すのが通例である取引において、事務担当者のエラ−により、150,000ユニットの購入注文を入力・発信してしまうというようなことがあります。
関係者が予めで電子注文における一連のパラメ−タを定め、定義されているパラメ−タに合致しないメッセ−ジを拒絶するようなソフトウエアが作成されている場場合には、システムは、150,000ユニットの購入注文は、エラ−の可能性があると探知することになります。

前ページ目次へ次ページ






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION